岩手県環境アドバイザー設置要綱
 
(趣旨)
第1  この要綱は、岩手県環境アドバイザー(以下「環境アドバイザー」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2  地域における環境保全活動の活性化を図るとともに、環境保全意識の高揚に資するため、環境アドバイザーを置く。
(業務)
第3  環境アドバイザーは、市町村、地域団体、女性団体、青少年団体などが行う環境問題に関する研修会等において、県からの依頼に応じ、指導などを行う。
(委嘱)
第4  環境アドバイザーは、環境保全についての有識者及び環境保全活動実践者等の中から知事が委嘱する。
(委嘱期間))
第5  環境アドバイザーの委嘱期間は、2年を限度とし、再委嘱することを妨げない。
(経費の負担)
第6  知事は、予算の範囲内において、環境アドバイザー派遣に要する謝金及び旅費を負担するものとする。
 負担については、運営要領に定めるものとする。
 知事は、第1項の事務を環境学習交流センター監理運営業務受託者に委託することができる。
第7  この要綱で定めるものの他、環境アドバイザーの運営に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
 「環境アドバイザー派遣事業要綱」は、廃止する。
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
※ブラウザの「戻る」ボタンで前のページにお戻りください。