| 岩手県環境アドバイザー運営要領 |
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(趣旨) |
| 第1 |
この要領は、岩手県環境アドバイザー設置要綱第7の規定に基づき、岩手県環境アドバイザー(以下「環境アドバイザー」という。)の運営について必要な事項を定める。
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(派遣の対象) |
| 第2 |
派遣の対象となる研修会等(以下「研修会等」という。)は、快適環境づくり・街づくり、生活排水対策、公害、環境美化、省資源・省エネルギー、リサイクル、緑化、自然保護、自然愛護、その他の環境保全活動及び地球規模の環境問題等に関する講演会、研修会、講習会及び現地指導等とする。
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(派遣手続き) |
| 第3 |
環境アドバイザーの派遣を希望する研修会等の主催者(以下「主催者」という。)は、原則として研修会等の実施2週間前までに講師派遣申請書(様式第1号)を、環境学習交流センターに提出しなければならない。 |
| 2 |
環境学習交流センター管理運営業務受託者(以下「環境学習交流センター受託者」という。)は、前項により提出された申込書を審査し、主催者にその採否を通知するものとする。 |
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(実施報告) |
| 第4 |
環境アドバイザー派遣通知を受けた主催者は、誠実に研修会等を実施し、研修会等終了後すみやかに研修会等実施報告書(様式第2号)を環境学習交流センターに提出しなければならない。
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| 2 |
環境学習交流センター受託者は、前項の報告書をとりまとめ、知事に報告しなければならない。 |
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(経費の負担) |
| 第5 |
環境アドバイザーの派遣に係る経費については、次のとおりとする。
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| (1) |
謝金は、派遣1回につき、9,600円を限度とする。 |
| (2) |
旅費については、別表左欄に掲げる交通手段につき、それぞれ右欄に掲げる額が支払われるものとする。 |
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(事務) |
| 第6 |
環境アドバイザーの派遣に関する事務は、環境学習交流センター受託者が処理し、環境アドバイザーの委嘱に関する事務は、岩手県環境生活部環境生活企画室で処理する。 |
| 2 |
環境アドバイザー派遣に関する事務処理について疑義がある場合は、環境学習交流センター受託者は、岩手県環境生活部環境生活企画室に協議するものとする。 |
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| 別表 |
(第5関係) |
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| バス、鉄道等公共交通機関 |
1 交通費実費を支給
2 現地経費1,500円を支給 |
| 私用車 |
1 走行距離1キロメートル当たり25円を支給
2 現地経費750円を支給 |
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附 則 |
| 1 |
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。 |
| 2 |
「環境アドバイザー派遣事業実施要領」は、廃止する。 |
| 3 |
平成 9年4月1日 一部改正 |
| 4 |
平成11年4月1日 一部改正 |
| 5 |
平成13年4月1日 一部改正 |
| 6 |
平成17年4月1日 一部改正 |
| 7 |
平成18年4月1日 一部改正 |
| 8 |
平成19年4月1日 一部改正 |
| 9 |
この要領は、平成22年4月1日から施行する。 |
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