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アイーナ いわて県民情報交流センター 貸出施設のご案内

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減免に係る規定

いわて県民情報交流センター条例9条で定める「施設利用料金の軽減と免除」については、広く催事の主催者が施設利用機会を得ることができるよう、以下の項目に基づいて実施します。

(以下、いわて県民情報交流センターを「アイーナ」と表記)

1.減免の対象基準

  1. 公益性の高い全国、東北及び全県規模の催事で、指定管理者が適当と認める場合。
  2. 福祉、障がい者団体が主催する全県規模以上の催事で、指定管理者が適当と認める場合。
  3. アイーナの施設利用促進に寄与する催事で、指定管理者が適当と認めた場合。
  4. その他、指定管理者が適当と認める場合。

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2.申請から決定まで

  1. 利用料金の減免を希望する場合は、施設利用申込時に減免申請書を、主催者自らが指定管理者に提出して下さい。
  2. 減免申請は、施設利用予定日の1ヶ月前までに提出して下さい。
  3. 指定管理者は、必要に応じて申請内容を主催者に確認し、審査し、結果を回答します。
  4. 減免の審査は、以下の項目について行います。
    • 公益性を持つ内容か。
    • 県民の文化生活の向上に寄与する内容か。
    • 物理的、心理的な障害を軽減するバリアフリーに寄与する内容か。
    • 全国に岩手県の情報発信がなされる内容か。
    • アイーナの認知と施設利用促進に貢献する内容か。
  5. 申請内容により、以下の減免率のいずれかを適用します。
    • ①減免なし ②30%減免 ③50%減免 ④100%減免

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3.その他

  1. 減免申請は一催事につき一回とし、減免率決定後に利用申込された施設は減免審査の対象とはしません。
  2. 販売や宣伝など営利を目的とした利用施設については減免の対象としません。
  3. 申請は年度単位とし、当該年度の減免補助限度額を超えた時点で、申請受付を終了します。
  4. 審査内容に関しては公開しません。

以上
(平成22年7月1日改訂)

減免申請書

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