いわて県民情報交流センター(以下アイーナと表記)条例9条で定める「施設利用料金の軽減と免除」は、より広く施設利用機会を得る事ができるように設けられた制度です。ただし、催事の規模・参加人数等に比例して減免率が高くなるものではありません。
また、年度毎の予算によって補助金額が定められており、その範囲内での適用となります。
減免については以下の内容にて審査・運用いたします。
令和5年度の減免は助成金額の上限に達しましたので終了となります。
1.減免対象の基準
- 公益性の高い催事で、指定管理者が適当と認める場合。
- 県民の文化生活の向上に寄与する催事で、指定管理者が適当と認める場合。
- 福祉、障がい者団体が主催する催事で、指定管理者が適当と認める場合。
- 岩手県の認知度向上につながる催事で、指定管理者が適当と認める場合。
- アイーナの施設利用促進に寄与する催事で、指定管理者が適当と認めた場合。
- その他、指定管理者が適当と認める場合。
2.申請から決定まで
- 利用料金の減免を希望する場合は、主催者自らが指定管理者に減免申請書及び必要書類を提出して下さい。
- 減免申請は、施設利用予定日の1ケ月前までに提出して下さい。
但し、利用日から1カ月以内に予約受付を行う分に関しては、申込と同時に減免申請を行って下さい。
4月ご利用分に関しては、3月1日から受付いたします。その場合、必要であれば仮審査を行い仮減免率を決定、ご回答しますが、翌年度の「施設利用料金の軽減と免除」制度が変更になった場合、仮審査内容が適用されない場合があります。 - 指定管理者は、必要に応じて申請内容を主催者に確認。審査後結果を回答します。
- 減免の審査は、以下の項目について行います。
- 公益性を持つ内容か。
- 県民の文化生活の向上に寄与する内容か。
- ユニバーサルデザインに寄与する内容か。
- 岩手県の認知度向上に貢献する内容か。
- アイーナの認知と施設利用促進に貢献する内容か。
- 申請内容により、以下の減免率のいずれかを適用します。
- 減免なし
- 30%減免
- 50%減免
- 70%減免
- 100%減免
3.その他
- 減免申請は一催事につき一回とし、審査及び減免率確定後に利用申込された施設は減免の対象としません。
- 販売や宣伝など営利を目的とした利用については減免の対象としません。
- 申請は年度単位とし、当該年度の助成金額を超えた時点で、申請受付を終了します。
- 申請内容・審査経緯に関しては公開しません。
- 減免申請は主催者が直接行うこととし、代理申請や申請請負、実際の主催者と申請者が異なる場合などは審査対象外とします。
- 審査結果は主催者に直接通知します。
- 利用料金は主催者に請求します。申請者(主催者)と請求先、支払元が異なる場合は減免の対象としません。
- 領収書は申請者(主催者)名でのみ発行します。また請求、支払、領収書の分割への対応は行いません。
- 優先予約による使用料金に関しての減免は行いません。
- 審査は年度毎になりますので、前年までの適用実績が反映されるとは限りません。
- いわて県民情報交流センター 減免規定は、変更になる場合があります。
- 10円未満の端数があるときはこれを10円とします。
以上
(平成29年4月改定)