■「ご近所支え合い活動助成金」とは?
県民が共に助け合い支え合う活動を支援し、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、「いわて保健福祉基金助成金」の特別枠として、県民の地域貢献活動等を支援するための助成制度です。
助成期間
原則、単年度限り。ただし継続して助成することで事業効果が高まると認められる場合は最大3年まで可。なお毎年度、助成及び額を決定
助成額
5万円以上~30万円以下
初年度30万円を限度
次年度以降 15万円を限度
助成対象事業
下記、いずれかの活動が助成対象となります。
- 高齢者が主体となって行う活動
- 高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動
助成対象者
県内に住所又は活動の本拠を有する団体又は法人
事業採択要件
- 事業を行う活動団体が、県内に住所または活動の本拠を有していること。
- 事業活動内容に社会貢献性が認められること。
- 他の助成制度の助成を受けてないこと。
- 過去に同一事業で本助成金を受けてないこと。
- 営利を目的としていないこと。
- 事業の主たる部分を外部委託していないこと。
- 第三者に資金交付することを目的としていないこと。
- 助成対象経費が適正であること。
助成金の対象経費
対象経費は、事業を実施するために直接必要とする経費
助成対象の具体例
- 講習会等:講師謝金、旅費、チラシ作成費、会場使用料など
- 環境美化活動:苗木・種購入費、手袋など
- ボランティア活動:交通費、ボランティア保険など
- 器具・用具:用具購入費、備品購入(汎用性が高く、助成事業以外にも使用可能なものは対象外になる場合があること)など
- 事務経費:通信費、事務用品費、印刷費など
- その他、ボランティアスタッフの弁当代(旅費が支払われている場合は対象外)、スタッフ人件費(事業実施のための一時的雇用に限る)など
※ここで挙げた事例の他にも、様々な例が想定されますので、遠慮なくご相談ください。
助成金の対象外経費
不動産取得費、施設整備費(登記を伴わない軽微なものは除く)、団体運営費(職員給与、事務局費、退職金、水道光熱費等)、研修の成果が直接活動に結びつかない視察等の経費(県外視察は助成対象外)、汎用性が高く助成事業以外にも使用可能な物品(パソコン、携帯電話、電子辞書など)の購入経費、地域の祭事・伝統行事などの一般的に地域住民等の寄付によって賄われている経費
審査方法
当センターが別に設置する審査会にて書類審査
ご近所支え合い活動助成金の交付要綱、事務処理要領は、以下からダウンロードできます。
- 交付要綱[PDFファイル/163KB](平成28年4月1日から一部改正しました)
- 事務処理要領[PDFファイル/159KB]